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![]() 簡易裁判所に申し立て、裁判所の調停委員が借り手と貸し手の間に入り、、利息制限法での負債額の見直しや、支払い可能な返済方法について業者と話し合います。 本人が直接裁判所に出向いて行うことができ、費用が比較的安く済むのが特徴。 合意が成立すれば判決と同じ効果をもつ調停調書が作成され、合意が得られなければ調停不成立になります。 費用は一件につき手数料300円で、他に相手を呼び出すための切手代が必要です。 まず、どの業者と、いくらの、どのような契約をしているのかを整理し、家計簿をつけて毎月返済できる額を明らかにすることが必要です。 ▲ページのTOPへ |