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![]() 簡単に説明すると、地方裁判所に債務の一定額をきめられた期間で返済する計画案を提出します。その計画案が裁判所に認可された上で、計画通り返済が完了すると残りの借金の免除が受けることが可能です。 返済計画や申し立てに必要な書類の作成や手続きを弁護士か司法書士に依頼する方法もあります。 ■民事再生法 多額の借金を抱えて苦境に陥った企業の事業や、個人の経済的生活の再生を支援する「民事再生手続」を定める法律です。 裁判所の監督の下、再生計画(債務の一定額をきめられた期間で返済する計画案を提出)を作成し、その計画に基づく返済を行なっていくことで、事業や経済生活の再生を図る手続きです。 主に中小企業が利用することを念頭に置いていることから、関係者にとって公平性、透明性が高く、現代の経済社会に適合した迅速で機能的な手続きとなっています。 民事再生手続は、株式会社や有限会社だけでなく、医療法人、学校法人などの法人や個人も申し立てることが可能ですが、中小企業が利用しやすいように、手続きが開始された後も、原則として、それまでの経営者が事業の経営を続けられるものとしています。 手続きに参加する債権者の範囲を限定して、手続きの基本的枠組みをできる限り、簡易なものとした上で、企業の実情に応じて選ぶことができる手続きの選択肢を多数設けていることから、中小企業が事業の再生を図るための有効な法的手段となっています。 ■民事再生手続の特別手続 一定の要件を満たす個人債務者を対象とした簡易迅速な手続きが設けられています。 ・住宅資金貸付債権に関する特則 住宅ロ−ンについて、その弁済の繰延べを内容とする特別条項を再生計画で定め、その認可を得た上で、これを履行することで、担保権の実行(差し押さえなど)によって住宅を失うことなく、住宅ロ−ンを完済することができるようにしたものです。 ・小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則 継続的な収入の見込みのある個人債務者の、小規模な例を対象とするもので、個人事業者とサラリ−マンをそれぞれ主な対象としています。 住宅ローンがあって、家だけは手放したくない人などに有益な方法といえます。 ▲ページのTOPへ |