多重債務救済〜多重債務者応援〜

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自己破産

破産とは返済不能を裁判所が公に宣告することです。
ただし、ギャンブルや浪費などで多額の借金をした場合は、免責が認められませんし、過去10年間に免責を受けている場合は、認められないこととなっております。
もちろん詐欺行為による申請も認められません。

借金の額が年収を超えていたり、収入がなかったり、処分する財産もないという場合など、債務者が支払い不能の状態になった際に、最後の手段として、自己破産の申立を行うことになります。
併せて免責申請をし、認められると、支払いの責任を免除されます。
(手続きは7ヶ月程度の期間を要します)

自分で手続をすることはできますが、業者からの取り立ても止めることはできません。
弁護士など、専門家が介入すると、受任通知が業者宛に出され、取り立てが止まります。

破産してもそのことが戸籍に載ることはなく、選挙権を失うこともありません。
職場に連絡はいきませんので、勤めている会社を退職する必要はありません。

ただし、財産がある場合、それらの資産は全て処分しなければなりません。
また、個人信用情報機関に破産宣告を受けたことが登録されますので、5〜7年間はクレジットを利用することができない状態となります。
それ以後も利用を拒否される場合もあります。
自己破産が認められた場合でも、その後10年間は再度、自己破産を行なうことが出来ませんので、できるだけ、最終的な手段として扱うべきです。
出来れば、まとめローンなどを利用し、少しずつでも良いので、コツコツと返済していく方が良いかと思います。
自己破産をして、再度、多重債務になってしまう方が多いからです。

一度、自分自身の力で、債務を完済してしまえば、その苦労は身に染みて覚えているものです。
ですから、再度、その苦痛を味わおうと思う方は少ないでしょう。
まとめローンの中でも特に、優良なローンを、当サイトでは紹介しておりますので、ぜひ参考にして頂き、できるだけ、自分自身の力で、返済するように心掛けてください。


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